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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(ネ)2415

事件名

 約束手形金請求本訴並びに損害賠償請求反訴事件

裁判年月日

 昭和35年10月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻7号696頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号の「非居住者のためにする居住者に対する支払又は当該支払の受領」に該当する行為の事例
二、 同法第三〇条第三号による禁止の対象とならない行為の事例

裁判要旨

 一、 米国に本店を有する外国会社との売買契約によリ貨物を輸入した場合に、その代金の決済方法として同会社宛に振出された約束手形金の支払を東京に在る同会社支店に対しする行為およびその支払を受領する行為は、それぞれ外国為替及び外国貿易管理法第二七条第一項第三号の「非居住者のためにする居住者に対する支払」および「当該支払の受領」に該当し、その支払またはその支払の受領につき外国為替管理令第一一条第一項所定の許可もしくは承認、または輸入貿易管理令第四条第一項所定の輸入承認を受けた場合でなければこれをすることは許されない。
二、 右約束手形が邦貨払のものであるときは、これを振出す行為は、同令第一三条第一項により同法第三〇条第三号による禁止の対象とはならない。その支払または支払の受領につき前項判示の如き禁止規定のあることは振出行為の私法上の効力を妨げるものではない。

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