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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和35(う)310

事件名

 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

 昭和35年6月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第13巻5号409頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 いわゆる替玉投票の適用法条
二、 投票所入場券の有効無効と公職選挙法第二三七条違反罪の成否
三、 数人に対する替玉投票の教唆をした場合の罪数

裁判要旨

 一、 氏名を詐称するいわゆる替玉投票は、公職選挙法第二三七条第二項にあたる。
二、 投票所入場券の有効無効は、一、の犯罪の成否に何ら関係がない。
三、 同一人が数個の詐欺投票罪を教唆した場合は、被教唆者の個々の投票ごとに各別の犯罪が成立し、右各罪は併合罪である。

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