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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和33(う)1291

事件名

 傷害致死被告事件

裁判年月日

 昭和34年2月26日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第12巻3号219頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 共同正犯を教唆犯とした事実誤認が判決に影響を及ぼすこと明らかなものということを得ないとした事例

裁判要旨

 犯行の経過、態様の認定を誤つたのではなくて、犯行の過程中の一部言動に対する社会的または法律的評価ないし判断の相異によつて、共同正犯を教唆犯と認定したに過ぎないときは、事実の誤認ではあるが、これがため、量刑上、特に相異を来たすべきものと認められないかぎり、右事実の誤認は、判決に影響を及ぼすことが明らかなものということはできない。

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