裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和32(う)1600
- 事件名
関税法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和33年12月9日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第八刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第11巻10号597頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
関税賍物を没収することができない場合のその対価の没収
- 裁判要旨
関税賍物(旧関税法第七六条ノ二の犯罪に係る貨物)を没収することができないときは、昭和二九年法律第六一号附則第一三項により、旧関税法第八三条第三項に従い、右賍物の原価に相当する金額を追徴すべく、刑法第一九条第一項第四号を適用して、右賍物の対価を没収することは許されない。
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