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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和33(う)1482

事件名

 関税法違反被告事件

裁判年月日

 昭和33年11月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第11巻10号577頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 関税法第一一八条第二項所定の「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」の意義

裁判要旨

 関税法所定の「その没収することができないもの又は没収しないものの犯罪が行われた時の価格」とは、その犯罪が行われた当時における国内卸売価格をいうものと解すべきであるから、没収しない犯罪貨物が物品税法所定の課税物品であり、物品税法に違反して物品税を免かれているものであるときは、物品税法違反の点について起訴されていないときでも、その物品税相当額をも加算して、その犯罪が行われた時の価格を算定すべきものと解するのを相当とする。

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