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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和33(ナ)1

事件名

 当選無効請求事件

裁判年月日

 昭和33年11月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第11巻9号586頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 参議院全国選出議員選挙で、地方区選出議員選挙の投票箱に投入された投票の効力
二、 市長の氏名が著名と認められる範囲
三、 「雄英西小」という投票は「小西英雄」の投票として有効か
四、 「大西」という投票は「小西英雄」の投票として有効か
五、 地方区選出議員選挙の投票用紙に全国選出議員候補者の氏名を記載した場合の投票の効力

裁判要旨

 一、 参議院全国選出議員選挙で、同地方区選出義員選挙の投票箱に投票しても有効である。
二、 市長の氏名を著名と認め得る筆囲は、原則として、当該市の区域内である。
三、 「雄英西小」という投票は「小西英雄」の有効投票とは認め難い。
四、 「大西」という投票は、「小西英雄」の有効投票とは認め難い。
五、 全国選出議員候補者の氏名を地方区選出議員選挙の投票用紙に記載した投票は無効である。

全文