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昭和33(う)421
関税法物品税法違反被告事件
昭和33年8月19日
東京高等裁判所 第一一刑事部
棄却
第11巻8号469頁
関税法第一一八条にいわゆる犯人の意義
関税法第一一八条にいわゆる犯人とは、行為者のみならずいわゆる両罰規定によリ処罰される法人をも包含するものと解するを相当とする。