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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)2256

事件名

 器物毀棄被告事件

裁判年月日

 昭和32年12月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻12号944頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 地方裁判所支部の建物の扉ガラス戸が毀棄された場合における告訴権者

裁判要旨

 地方裁判所支部の建物の扉、ガラス戸は、国有財産法所定の行政財産中の公用財産に該当し、これが管理権は、所管庁の長である最高裁判所長官においてこれを有すると共に、当該地方裁判所長も、また、下級裁判所会計事務規程第二条、第八七条に依りその管理事務を分掌し、管理権を有するから、当該地方裁判所長は、右扉およびガラス戸の各ガラスが故意に投棄されたときは、国を代表して、これが毀棄事実につき適法に告訴し得るものと解すべきである。

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