裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和28(ネ)886
- 事件名
建物収去土地明渡請求事件
- 裁判年月日
昭和32年11月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三民事部
- 結果
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第10巻11号609頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
借地法第一〇条と請負人の建物買取請求権
- 裁判要旨
借地上建物の所有権が、請負契約上建築に従い一時請負人に帰属し、これが後、請負契約の解除により、終局的に請負人の所有となり、建物が注文者である借地人の所有となつたことがないとしても、土地賃貸人において借地権の譲渡または転貸を承諾しないときは、請負人は右建物の買取請求をすることができる。
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