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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)886

事件名

 建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

 昭和32年11月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第三民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻11号609頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 借地法第一〇条と請負人の建物買取請求権

裁判要旨

 借地上建物の所有権が、請負契約上建築に従い一時請負人に帰属し、これが後、請負契約の解除により、終局的に請負人の所有となり、建物が注文者である借地人の所有となつたことがないとしても、土地賃貸人において借地権の譲渡または転貸を承諾しないときは、請負人は右建物の買取請求をすることができる。

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