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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(ネ)174

事件名

 株式引渡請求事件

裁判年月日

 昭和32年11月21日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第10巻10号550頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 株金払込領収証の喪失の場合における株券交付に関する商慣習

裁判要旨

 株金払込領収証の喪失者から会社に対し株券交付の請求があつた場合、会社はあるいは喪失者に警察署に対し領収証の紛失届をさせてその証明書を提出させ、あるいは紛失の旨の新聞公告をし、相当期間経過後他に所持人が現れてこないとき初めて請求者に交付し得べく、この場合に故意過失のないかぎり免責されたものとする商慣習がある。

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