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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)2922

事件名

 傷害致死被告事件

裁判年月日

 昭和31年11月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻12号1251頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 加持祈祷を業とする者が病気平癒のため病気により衰弱した女性の身体に対し強圧強拒を加え遂に死に至らしめた所為は業務上過失致死罪か傷害致死罪か

裁判要旨

 加持祈祷を業とする者が、病気により衰弱した女性の身体に対し、強圧、強扼を加える所為は、たとえ、病気平癒の目的に出でたものであつても、客観的には違法な有形力の行使であつて刑法上の暴行に該当し、その者に暴行の認識ありと認められるから、よつて死に致さしめた場合には傷害致死罪の成立を免かれない

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