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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)1824

事件名

 収賄贈賄被告事件

裁判年月日

 昭和31年7月7日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻7号702頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 税務署直税課所得税係の職務権限

裁判要旨

 税務署直税課所得税係は、所得税額の更正決定に対する再調査請求期間経過後においても、請求人の申告にかかる顕著な誤謬の有無を調査し、これに意見を附して同税務署長に申達する職務権限を有する。

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