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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)3246

事件名

 失火被告事件

裁判年月日

 昭和31年6月27日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻7号666頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 ろうそくの火の不始末に起因する失火の罪における注意義務懈怠の事実摘示として理由不備の違法なしとした事例

裁判要旨

 判決に「木製ローソク立に小型ローソクをさして火を点じて使用したが不注意にもローソクの火が自然に消えたものと思い込み消えたことを確認しないでそのまま外部へ出て仕舞つた為、そのローソクから火を発し」と在るに止まり、消火の有無を確認するにつき具体的に如何なる方法を採るべきやを判示してないとするも、消火の有無を確認すべき具体的措置如何は、事案に則し社会通念に照らして、おのずからこれを理解するに難くないところであるから、右は注意義務懈怠の事実摘示として欠くるところはない。

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