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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(う)886

事件名

 詐欺窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和31年6月25日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻7号655頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑訴第三三五条第二項の事実上の主張があつたと取り扱うべき場合

裁判要旨

 弁護人が公判期日において「被告人の心神鑑定並に犯罪事実に対する人証の申出」なる書面に基き、被告人の犯行は醉気を多分に帯びてしたものであるから、酩酊の程度においてどの位の心神耗弱を来すか鑑定を求める旨申し立てた場合には、被告人が心神耗弱者であつたものであるとの主張を含むものとして取り扱うのが相当である。

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