裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)2315

事件名

 背任並に横領被告事件

裁判年月日

 昭和31年5月15日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻5号512頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 背任罪における財産上の損害と既遂時期

裁判要旨

 背任罪における財産上の損害を加えたるときとは、財産上の実害を発生させた場合だけでなく、財産上の実害発生の危険を生じさせた場合をも包含し、任務違背行為により、かかる財産上の実害発生の危険を生じさせた場合には、その任務違背行為の終了と同時に背任罪が成立する。

全文