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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)3626

事件名

 競馬法違反被告事件

裁判年月日

 昭和31年4月24日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻3号309頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 競馬法第三〇条第三号所定の地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図つた場合に該当する事例

裁判要旨

 現実には委託者から委託されたとおりの勝馬投票券を購入することなく、ただ万一的中者となつた場合にのみ、これに対して身銭をもつて払戻金と同一金額を支払うが、さもなければ、そのまま委託者より投票券一枚につき百十円の割合によつて徴収した金員を利得してしまう方法によつて行われた被委託者の所為は、真実勝馬投票券購入の委託を受けたものということはできないものであつて、競馬法第三〇条第三号所定の地方競馬の競走に関し勝馬投票類似の行為をさせて利を図つた場合に該当する。

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