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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)2748

事件名

 恐喝傷害暴行被告事件

裁判年月日

 昭和31年4月3日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一一刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻3号243頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 傷害と恐喝とを併合罪でなく想像的競合の関係にありとした事例

裁判要旨

 犯人がタクシーに乗車し運転者からその乗車賃の支払請求を受けるやその支払を免かれるため、「このやろう」等と叫び、かつ、同人を殴打負傷するに至らしめ、その後賃金の一部を支払つたが、右言動により右運転者をしてこの上右請求を続けていては如何なる害悪を受けるやも測り知れないとの畏怖の念を抱かしめ、そのため右賃料残額の支払請求を断念せしめて財産上の利得をした場合において、右殴打による傷害の罪と右言語と殴打傷害の威嚇による恐喝の罪とは併合罪の関係でなく想像的競合犯の関係にある。

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