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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)2291

事件名

 軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

 昭和31年3月1日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻1号121頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 軽犯罪法第一条第一五号の官名詐称罪が成立する事例

裁判要旨

 警察官でないのに警察官だというように申し向けるのは、それが一時の座興程度のものでなく、相手方が知らないのに乗じてなされたものと認められる以上、飲食代金を支払わなかつたり、相手方に迷惑をかけた事実がないとしても、道義的非難に値しないものとはいえず、違法性のないものとすることもできず、軽犯罪法第一条第一五号の官名詐称の罪の成立を妨げない。

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