裁判例検索

裁判例結果詳細

高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和31(ツ)2

事件名

 解雇手当請求事件

裁判年月日

 昭和31年2月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第9巻1号13頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 労働基準法第二一条但書および同条第一号の「日日雇い入れられる者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合」の意義
二、 同法第二〇条第一項但書の「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不能となつた場合」の意義

裁判要旨

 一、 労働基準法第二一条但書および同条第一号にいわゆる「日日雇い入れられる者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合」とは、日日労働契約を締結しながら労働者が継続して一箇月を超えて使用されるに至つたという客観的事実がある場合を指すのであつて、その使用者と労働者との間に契約の更新を継続する明示または黙示の合意の有無を問わない。
二、 同法第二〇条但書にいわゆる「天災事変そり他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合」とは、天災事変その他労働者を解雇するにつき使用者に三十日前の予告をするかまたは三十日分以上の平均賃金を支払わせることが不合理とみられるような事由のために事業の継続が不可能となつた場合を指すのであつて、単に経済界一般の不況のために使用者が事業に失敗するに至つたというが如き場合を包含しない。

全文