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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)2576

事件名

 背任被告事件

裁判年月日

 昭和30年10月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻7号934頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 銀行支店長がほしいままにその資格において手形の支払保証をすることにより背任罪が成立するとした事例

裁判要旨

 当該銀行の内規により支店長において手形保証をすることを厳禁されている銀行支店長が、事業資金の調達その他の必要上約束手形の支払保証をなすことの依頼を受け、かつ、右資金調達が成功し右事業のための会社設立の際には重役に招く条件にて自己および依頼人の利益を図る目的をもつてほしいままに、その資格において依頼人振出の約束手形に支払保証をなした場合においては、右支店長に直接右銀行に損害を加える目的がなくとも、右行為により右銀行をして手形上の義務を負担させ、将来割引等により右手形を取得した者からその履行を請求される可能性あることを認識予見してなしたものと認められ、同人の所為は背任罪を構成する。

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