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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(ネ)1018

事件名

 農地買収計画取消請求事件

裁判年月日

 昭和30年9月28日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻7号485頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 旧自創法第六条の三の遡及買収指示請求期間の徒過と一事不再理の
原則の適用の有無
二、 法定の保有面積を冒す買収計画の対象農地のうちから買収処分庁が制限面積の範囲内において適宜取捨選択して買収処分をすることの適否
三、 法定の保有面積を冒す農地買収計画を裁判所が制限面積の範囲内において一部取り消し他を維持することの可否

裁判要旨

 一、 旧自創法第六条の三所定の遡及買収指示請求期間を徒過するも、同法第六条の二による小作農の遡及買収請求を妨げるものでない。
二、 法定の保有面積を冒す買収計画の対象農地のうちから、保有限度を侵害しないよういずれの農地またはどの部分を買収すべきかは、買収計画庁において旧自創法第六条第四項の法所定事項を勘案して決定すべき権限に属するから、右違法な買収計画を是正することなく、買収処分庁において右対象農地のうちから適宜取捨選択して買収処分をす
ることは、許されない。
三、 前項と同一理由により、法定保有面積を冒す違法な農地買収計画につき裁判所が制限面積の範囲内において適宜取捨選択してその一部を取り消し、他を適法として維持することは許されない。

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