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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)858

事件名

 封印破棄被告事件

裁判年月日

 昭和30年9月26日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻7号929頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 刑法第九六条の差押の標示

裁判要旨

 工場内の事務所に物品を取りまとめ、その事務所の壁に仮差押の旨を書いた紙(仮差押公示書)を差押財産目録をつけて貼り、或は、事務所の戸棚の内に物品を取りまとめて容れ、戸棚の内側の壁に前同様の書式の紙を貼りつけた場合は、民訴第五六六条第二項所定の要件をみたしたものと認めることができ、刑法第九六条にいわゆる公務員の施した差押の標示に該当する。

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