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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)2979

事件名

 国家公務員法違反被告事件

裁判年月日

 昭和30年9月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第四刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻8号1024頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 人事院規則一四―七第五項第一号「特定の候補者」の意味
二、 国家公務員法第一〇二条第一項第一一〇条第一項第一九号違反の罪に刑法第六五条の適用ありや
三、 国家公務員法第一〇二条第一項第一一〇条第一項第一九号の合憲性の有無

裁判要旨

 一、 人事院規則一四―七第五項第一号「特定の候補者」とは「法令の規定に基く立候補届出または推せん届出により候補者としての地位を有するに至つた特定人」を指称し、「立候補しようとする者」または「候補者たりし者」を含まないものと解するのを相当とする。
二、 国家公務員法第一一〇条第一項第一七号または同法第一一一条の何れにも該当しない国家公務員法違反の行為については、刑法第六五条の適用がある。
三、 政治的行為の制限を人事院規則に委任する国家公務員法第一〇二条第一項およびその違反者の処罰を規定する同法第一一〇条第一項第一九号は、憲法に違反しない。

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