検索結果一覧表示画面へ戻る
昭和30(ラ)99
建物収去命令に対する即時抗告事件
昭和30年9月17日
東京高等裁判所 第六民事部
棄却
第8巻9号611頁
建物収去命令に対する抗告理由
建物収去命令に対しては、その基本たる建物収去土地明渡を命じた債務名義自体に関する事由をもつて、不服申立の事由とすることは許されない。