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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和30(う)247

事件名

 詐欺有印私文書偽造同行使詐欺被告事件

裁判年月日

 昭和30年8月30日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻6号852頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 申請のあつた証人尋問採否の決定をしないまま結審した違法が判決に影響をおよぼさずとした事例 ○判決要旨
約束手形の割引斡旋方を依頼された犯人が、右斡旋のため支払能力なくまた支払の意思のないのにこれらがあるように装つて旅館に無料宿泊飲食したという詐欺被告事件の第一審において、弁護人が右手形割引に要する費用は依頼者の負担とする約束のあつた旨、犯人が司法警察職員の取調に際し右犯人に刑事責任がないことを強調しその旨供述調書に記載を求めた事実、犯人の旅館宿泊当時の資産状態を夫々立証するために申請した証人尋問の採否を決定しないまま結審した場合において、原審のこの措置は違法ではあるが、第二審において右申請に係る証人全部を取リ調べても右原審弁護人が右証人等によつて立証しようとした事項がその所期するように立証し得たものと認められず、従つて右詐欺の事実が否定されるに至るものとは到底認められないような場合には、右原審の訴訟手続における法令違背は、判決に影響をおよぼすものとは認められない。

裁判要旨

全文