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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和29(う)2585

事件名

 殺人同未遂被告事件

裁判年月日

 昭和30年4月19日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第8巻4号505頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 甲を殺害する目的で毒酒を贈与し丙が数ケ月後これを飲用死亡した場合殺人罪の成立を認めた事例 ○判決要旨
犯人が甲を殺害する目的で農薬ホリドール乳剤を混入した日本酒を甲に贈与し同人はこれを飲用せずそのまま放置していたところ、数ケ月後情を知らない甲の妻乙がこれを丙に贈与し、丙においてこれを飲用し、ホリドール服用による内因的窒息に因り死亡したときは、犯人は丙に対する殺人罪の刑責を負担する。

裁判要旨

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