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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)2265

事件名

 外国人登録法違反被告事件

裁判年月日

 昭和29年3月22日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻3号307頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 外国人登録法第一一条第五項により準用される同法第三条第六項にいわゆる「重ねて申請する」の意味
二、 同条項違反罪の成立にはその申請が虚偽であることを必要とするか

裁判要旨

 一、 外国人登録法第一一条第五項により準用される同法第三条第六項にいわゆる「重ねて申請をする」とは、甲が甲名義をもつて重ねて申請する場合のみならず、甲またな乙名義をもつて登録を申請した甲が更に右と異なる氏名をもつて重ねて自己の登録を申請した場合をも含むものと解すべきである。
二、 同条項違反罪の成立には、申請の一方または双方が同法第一八条第一項第二号にいわゆる虚偽の申請にあたるか否かは何らの影響がない。

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