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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(ネ)796

事件名

 皇居外苑使用不許可処分取消等請求事件

裁判年月日

 昭和29年3月18日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第七民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第7巻2号220頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 行政処分取消請求の訴を損害賠償の訴に変更すると同時に被告たる行政庁を国に変更することの可否
二、 厚生大臣の国民公園管理規則第四条にもとずく許可処分
三、 国家賠償法における故意過失と違法の認識
四、 違法な公権力の行使と故意過失

裁判要旨

 一、 違法な行政処分の取消を求める訴を損害賠償を求める訴に変更すると同時に被告たる行政庁を国に変更することはゆるされる。
二、 皇居外苑において集会を催し、または示威行進を行おうとする者にたいする厚生大臣の許可(国民公園管理規則第四条)は、管理者たる厚生大臣の単なる自由裁量に委ねられたものではない。
三、 国家賠償法第一項にいう故意とは違法行為であることを知りつつ行うことであり、過失とはそのことを知り得べきに拘らず不注意によリ知らないことをいう。
四、 公務員が自ら適法なりとの判断にもとずいてした行為が違法であつたときはその判断についての過失の有無を問題にすべくたんに違法行為がなされたとの事実自体によつて直ちに故意過失あるものと推断すべきではない。

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