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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)2705

事件名

 住居侵入公務執行妨害被告事件

裁判年月日

 昭和28年11月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第6巻12号1721頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 失業対策事業に従事する労働者は団体交渉権を有するか
二、 右労働者がその越冬資金の支給方を交渉することは右団体交渉権の行使か

裁判要旨

 一、 失業対策事業に従事する労働者は、労働組合法の規定するところに従い、その労働条件を改善するため事業主との間に団体交渉権を有するものと解するのが相当である。
二、 右の労働者が雇用主たる市の長に対し越冬資金の支給方を交渉することは、その労働条件の改善を図るための団体交渉というよりは、むしろ市民たる失業者の最低生活を保障するため市長に対し生活資金を支給すべきことを要求するのが主眼と認められるので、事業主に対するいわゆる団体交渉権の行使には該当しない。

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