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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和28(う)2237

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和28年11月14日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一〇刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第6巻12号1695頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 破棄差戻後の第一審において差戻前の第一審公判廷における被告人又は証人等の供述を記載した公判調書或は証拠として取り調べられた司法警察員検察官等の供述調書を犯罪事実認定の証拠とする方法

裁判要旨

 破棄差戻前の第一審公判廷における被告人、証人等の供述を記載した公判調書或は証拠として取り調べられた司法警察員検察官等の供述調書等を破棄差戻後の第一審において犯罪事実認定の証拠とするためには、更に証拠として所定の取調手続をしなければならない。

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