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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(行ナ)26

事件名

 裁決取消請求事件

裁判年月日

 昭和27年12月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一特別部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻13号671頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 海難審判事件の第三者と訴提起の利益
二、 海難原因の判断と裁決の主文

裁判要旨

 一、 衝突が第三者の業務上の過失によつて発生したものと主文で裁決を受けた第三者は、右裁決の取消の訴を提起する法律上の利益を有する。
二、 海難の原因が受審人または指定海難関係人以外の第三者の責任であるとの判断は、その第三者に弁解の機会を与えないでなされるから、権利義務に直接影響するような場合には、裁決の主文に記載すべきではない。

全文