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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)3049

事件名

 住居侵入窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和27年12月11日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻12号2283頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 窃盗既遂の一事例

裁判要旨

 家人不在中の居宅に忍び入つた犯人が座敷の箪笥から衣類を取り出しかねて用意持参した南京袋に詰め麻紐で荷造して勝手口まで運び出した瞬間に家人が帰宅し発見されたのでそのまま右盗品を勝手口に置き去りにして逃走した場合には、右窃盗行為は既遂の域に達したものと認めるのが相当である。

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