裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
昭和27(う)2889
- 事件名
外国人登録令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和27年10月24日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第六刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻12号2168頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
外国人登録法附則第三項の「この法律施行前にした行為」の趣旨
- 裁判要旨
外国人登録法附則第三項の「この法律施行前にした行為」とは、単に同法中に規定した行為であり、しかも外国人登録令中にも規定してある行為にかぎらず、同令の規定したすべての行為を含む趣旨と解するのを相当とする。
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