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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和27(う)2264

事件名

 賍物故買食糧管理法違反被告事件

裁判年月日

 昭和27年10月22日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻12号2153頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 証拠調決定前にした証拠書類の違法な朗読にあたらない事例

裁判要旨

 証人が公判期日において後に提出さるべき検察官の面前における供述調書に顕われた供述と異なる供述をした場合に、前の供述の真実性および任意性についてただした上、右供述調書中の供述記載の一部と同一内容の言葉を入れてその取調の際の供述内容について尋間しても、右尋問方法は、後に取調を請求すべき右供述調書の証拠能力を証するために行われた妥当な措置であつて、証拠調決定前の証拠書類の違法な朗読と解すベきものではない。

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