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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)4633

事件名

 重失火重過失致死傷並びに業務上過失致死傷被告事件

裁判年月日

 昭和27年6月17日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻7号1078頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 重失火罪重過失致死傷罪における他人の過失の存在と重過失者の罪責
二、 乗合自動車車掌の注意義務

裁判要旨

 一、 重失火罪重過失致死傷罪においては、いやしくも自己の重大なる過失が、失火または他人の死傷に対して一の条件を与えた以上は、その重過失が該結果に対して唯一の原因ではなく他人の過失と相俟つて共同的に原因を与えた場合であつても、その責任を負うべきものである。
二、 乗合自動車の車掌が車内にガソリン臭を覚知した場合には、ただちに車内における乗客の携帯品等を点検しガソリンを発見して遅滞なくこれを車外に搬出するに必要な措置を講じ、火災の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。

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