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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3449

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和27年4月4日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第二刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻5号646頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 日本国内の港湾に繋留されている外国船内における日本人の刑法犯とその裁判権

裁判要旨

 たとえ外国船であつても、日本国内の港湾に繋留されている船舶内において、日本人が刑法所定の犯罪を犯したときは、国際法または国内法において特別の規定のないかぎり、日本の裁判所は、その犯人に対し裁判権を有する。

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