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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)5163

事件名

 窃盗被告事件

裁判年月日

 昭和27年1月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第5巻2号130頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 包括一罪と認められる要件
二、 包括一罪と認められる窃盗罪の訴因の特定方法

裁判要旨

 一、 同一罪名に該当する数個の行為は、犯意及び結果の各単一により包括して一罪と認めることができる。
二、 包括一罪と認められる窃盗罪については、犯行の始期と終期、その回数、目的物の主なるものを掲げてその合計額、犯行方法等を記載すれば、その訴因は特定する。

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