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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)1299

事件名

 業務上横領及び麻薬取締法違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年11月20日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第六刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻13号1916頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 麻薬取扱者(施用者)たる医師が中毒症状緩和のため施用する目的をもつてする麻薬の所持と麻薬取締法第三条第二項違反罪の成立
二、 麻薬取扱者(施用者)で診療所長たる医師が業務上保管中の麻薬を自己又はその妻の麻薬中毒症状緩和のため使用する目的で自宅に持ち帰る行為と業務上横領罪の成立

裁判要旨

 一、 たとえ麻薬取扱者(施用者)たる医師であつても、自己及びその妻の麻薬中毒症の緩和のため施用する目的のため麻薬(塩酸モルヒネ)を所持することは、その業務の目的の範囲外の行為であつて、麻薬取締法第三条第二項違反罪を構成する。
二、 麻薬取扱者(施用者)で診療所長たる医師が、その診療所において業務上保管中の麻薬を、自己又はその妻の麻薬中毒症状緩和のため使用する目的で自宅に持ち帰るときは、業務上横領罪が成立する。

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