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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和26(う)3116

事件名

 貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 昭和26年11月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五刑事部

結果

 破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

 第4巻13号1905頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 貸金業等の取締に関する法律第二条第一項の「業として行う」の意味

裁判要旨

 貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる「業として行う」とは、反覆して行う意思の下に同項所定の金銭の貸付又は金銭貸借の媒介行為(同条第二項の場合を含む)を行うことを指し、利を図ることは、必ずしもその要件ではない。

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