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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和25(ラ)196

事件名

 仮処分取消申立の決定に対する抗告事件

裁判年月日

 昭和25年11月29日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第五民事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻3号195頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 仮処分の執行取消決定の当否
二、 仮処分の執行取消と債務者の同意

裁判要旨

 一、 債権者が仮処分の執行の取消をなすにつき執行裁判所の共力を要する場合にあつては、債権者といえども執行裁判所に、仮処分の執行の取消を求めることができる。
二、 不作意を命ずる仮処分の執行は、仮処分命令の送達によりその執行が完了し、債権者といえども単独に右仮処分の執行を除去することができない場合であつて、執行裁判所の共力を必ず必要とする場合にあたるものであるから、債権者は、仮処分の執行の取消を求めることができる。
三、 仮処分の執行の取消については、債務者の同意を必要とするものではない。

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