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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和24(を)新2684

事件名

 傷害被告事件

裁判年月日

 昭和25年6月10日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第一二刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻2号222頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 刑法第二〇八条の暴行の意義
二、 傷害罪と結果の認識

裁判要旨

 一、 刑法第二〇八条にいわゆる暴行とは、人の身辺に不法な物理的勢力を発揮することをいい、その物理的力が人の身体に接触することを必ずしも要しない。
二、 傷害罪の成立には、暴行により傷害の結果が発生することを必要とするが、結果に対する認識を必要としない。

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