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高等裁判所 判例集

事件番号

 昭和24(を)1480

事件名

 物価統制令違反被告事件

裁判年月日

 昭和25年3月16日

裁判所名・部

 東京高等裁判所  第八刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第3巻2号145頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 一、 物価統制令第一二条に所謂負担に該当する例
二、 物価統制令第一二条は統制額のある物資についてのみ適用されるか

裁判要旨

 一、 県が、コーヒー豆を払い下げるに当り、払下げを受ける業者を通じて、見返物資として、当時統制物資で容易に入手し得ない地下足袋、自転車完成品、同タイヤチューブ等を、コーヒー豆の数量と一定の比率を以て、公定価格で県内統制団体に販売し、又は販売の斡旋をなさしめ、且つ、右物資を直ちに納入し得ないものは、コーヒー豆一屯につき二五万円の割合による金員(所謂違約金又は信認金)を県食糧課に提供させることとし、右見返り物資の納入又は納入斡旋及び所謂違約金又は信認金の提供が、官庁関係等特殊関係のものを除きすべての払下げを受けるものに対して要求された場合においては、右見返リ物資の納入斡旋又は違約金又は信認金の提供は、物価統制令第一二条に所謂負担に該当するものと認めるのが相当である。
二、 物価統制令第一二条は、自由価格品として明らかに統制の枠外に放任せられたものでない限りは、統制額のない物品についてもその適用がある。

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