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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成16(う)1540

事件名

 道路交通法違反,道路運送車両法違反,自動車損害賠償保障法違反被告事件

裁判年月日

 平成16年12月9日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第4刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第57巻4号8頁

原審裁判所名

 京都地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 他の自動車の登録番号標を,道路運送車両法所定の検査を受けておらず,かつ,自動車損害賠償責任保険契約等も締結されていない自動車に取り付けた上で,これを無免許運転して運行の用に供した場合における道路運送車両法98条3項違反の所為と道路交通法64条,道路運送車両法58条1項,自動車損害賠償保障法5条各違反の所為との罪数

裁判要旨

 他の自動車の登録番号標を,道路運送車両法所定の検査を受けておらず,かつ,自動車損害賠償責任保険契約等も締結されていない自動車に取り付けた上で,これを無免許運転して運行の用に供した場合においては,道路運送車両法98条3項違反の罪と道路交通法64条,道路運送車両法58条1項,自動車損害賠償保障法5条各違反の罪とは併合罪の関係にある。

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