裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成16(う)1227
- 事件名
道路交通法違反,窃盗(予備的訴因・認定罪名 盗品等保管)被告事件
- 裁判年月日
平成16年10月15日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第3刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第57巻4号1頁
- 原審裁判所名
神戸地方裁判所 尼崎支部
- 原審事件番号
- 判示事項
被告人の控訴により第一審判決を破棄し,自判するに当たり,第一審で否定された主位的訴因も判断の対象となるとされた事例
- 裁判要旨
窃盗の主位的訴因を認めず,盗品等保管の予備的訴因を認めた第一審判決に対し,被告人のみが控訴した場合において,事実誤認の控訴趣意を認めて同判決を破棄し,自判するときは,主位的訴因と予備的訴因の双方が判断の対象となる。
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