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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(う)1995

事件名

 名誉毀損被告事件

裁判年月日

 平成16年4月22日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第5刑事部

結果

 棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

 第57巻2号1頁

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 インターネット上の名誉毀損罪における犯罪の終了時期と告訴期間の起算日

裁判要旨

 犯人が,他人の名誉を毀損する記事をサーバーコンピュータに記憶・蔵置させ,インターネット利用者らに閲覧可能な状態を設定することにより,名誉毀損罪は既遂に達するが,その後記事が削除されないままであれば,被害発生の抽象的危険が維持されており,犯罪は終了していないと解されるから,この間に告訴権者が犯人を知ったとしても,その日をもって告訴期間の起算日とされることはない。

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