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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(う)1727

事件名

 強盗致傷,公務執行妨害,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

裁判年月日

 平成16年2月19日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第4刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第57巻1号9頁

原審裁判所名

 大阪地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 逮捕を免れる目的で警察官からけん銃を奪い取ろうとしたことなどが刑法238条の暴行に当たらないとされた事例

裁判要旨

 窃盗の現行犯人として逮捕され,警察官に引き渡された際,逃走目的でその胸倉をつかんで押したほか,警察官からけん銃を奪い取ろうとして,ホルスターのカバーや留め金を外し,その銃把を握って多数回にわたって引っ張るなどの暴行を加え,警察官に加療約7日間の傷害を負わせた被告人の行為は,被告人がけん銃を奪い取って突きつけたり,引き金に手を掛けるなどして発射させようとしたりしたわけではなく,けん銃を奪い取ることもできないまま制圧されたなどの事実関係の下においては,いまだ相手方である警察官の反抗を抑圧するに足りるものと評価することはできない。

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