裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成15(う)900
- 事件名
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
平成15年12月22日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第2刑事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第56巻4号7頁
- 原審裁判所名
大阪地方裁判所
- 原審事件番号
- 判示事項
1 廃棄物が再生されたとはいえないとされた事例
2 産業廃棄物の不法投棄罪において,廃棄物であるか否かを判断する基準時
- 裁判要旨
1 廃棄物に何らかの操作が加えられても,これが一定の客観的価値を有するには至っておらず,又は占有者がこれを再生利用する意思を有していない場合には,その物が再生されたとはいえない。
2 産業廃棄物の不法投棄の罪の成否を判断するに当たっては,投棄時点を基準として廃棄物であるか否かを決すべきである。
- 全文