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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成15(う)1

事件名

 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

裁判年月日

 平成15年9月18日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第1刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

 第56巻3号1頁

原審裁判所名

 奈良地方裁判所

原審事件番号

判示事項

 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう「その他の物」の意義
2 コンピュータの記憶装置内に記憶,蔵置された児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を撮影した画像データと児童ポルノ

裁判要旨

 1 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律2条3項にいう「その他の物」とは,同項各号に掲 げられた視覚により認識することができる方法により描写された情報が化体された有体物をいう。
2 コンピュータの記憶装置内に記憶,蔵置された児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態等を撮影した画像データは,それ自体としては児童ポルノに当たらない。

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