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高等裁判所 判例集

事件番号

 平成12(う)1461

事件名

 大麻取締法違反,関税法違反被告事件

裁判年月日

 平成13年7月13日

裁判所名・部

 大阪高等裁判所  第6刑事部

結果

 破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

 第54巻2号115頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

 1 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)2条3項にいう「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」の意義
2 大麻密輸を遂行するため共犯者から受領した往復航空券が,麻薬特例法2条3項にいう「薬物犯罪収益」に該当するとされた事例

裁判要旨

 1 麻薬特例法2条3項の規定する「薬物犯罪の犯罪行為により得た財産」とは,薬物犯罪の犯罪行為をしたこと又は薬物犯罪の犯罪行為をすることを原因として取得した財産をいい,原則として薬物犯罪実行のための資金や経費に充てられるべき財産も含むものと解すべきである。
2 大麻密輸を遂行するため共犯者から受領した往復航空券は,麻薬特例法2条3項の「薬物犯罪収益」に当たる。

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