裁判例結果詳細
高等裁判所 判例集
- 事件番号
平成12(う)1359
- 事件名
監禁致傷,強姦致傷,窃盗(予備的訴因器物損壊)被告事件
- 裁判年月日
平成13年3月14日
- 裁判所名・部
大阪高等裁判所 第3刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第54巻1号1頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
強姦目的で車内に監禁した女性から携帯電話等を取り上げた時点での器物損壊罪の成立を否定し,車内から同女が逃げ出した後に,これらを川に投棄した行為が器物損壊罪に当たるとされた事例
- 裁判要旨
強姦目的で自動車内に監禁した被害女性から携帯電話等を取り上げて,同女が携帯電話を利用して助けを呼ぶことなどを妨げたとしても,そのような状況が継続したのが約3分間というごく短時間であるなど判示の事情のもとでは,未だ携帯電話等の効用そのものが失われたとまで解することはできず,器物損壊罪にいう「損壊」と評価できないが,その後,携帯電話等を川に投棄した行為をもって「損壊」に当たると解するのが相当である。
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